今日は2013年9月試験の学科、第1問の問題6~10まで。リスクマネジメントという、いわゆる私的保険(日○生命とかア○ラックとかで扱っている保険)の分野です。
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問題 【6】
生命保険募集人が生命保険を募集する際に、他の保険契約との比較において保険契約者等に誤解させるおそれのある比較表示や説明を行うことは、保険業法で禁止されている。
解答【6】:○
「顧客に誤解を与えるようなことはしちゃいけない」・・・そりゃそうですよね
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問題 【7】
入院特約が付加されている終身保険を払済保険に変更した場合、その入院特約は消滅せずに保険期間満了まで有効である。
解答【7】:×
保険料の払い込みができなくなった場合でも、保険契約を継続させる方法として、払済保険と延長保険があります。
払済保険や延長保険に変更した場合、元の契約に付加していた特約部分は消滅します。
【払済保険と延長保険】
払済保険というのは、保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、一時払いで元の契約と同じ種類の保険(または養老保険)に変更することをいいます。この場合、保険期間は元の契約と同じですが、保険金額は元の契約よりも少なくなります。図で表すと、こんな感じ↓
もういっこ、延長保険というのは、保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、元の契約の保険金額を変えないで、一時払いの定期保険に変更することをいいます。 この場合、保険期間は元の契約よりも短くなりますが、保険金額は元の契約と同じです。図で表すと、こんな感じ↓
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問題 【8】
家族傷害保険において補償の対象となる家族の範囲には、被保険者本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子が含まれる。
解答【8】:○
別居の子も補償に対象となるかどうか、というところがポイントですが、生計が同一であれば別居の子(未婚の子)も家族傷害保険の補償の対象となります。
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問題 【9】
個人賠償責任保険では、被保険者が飼っている犬が他人にかみついてケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
解答【9】:○
個人賠償責任保険は、日常生活における事故により、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したことによって、損害賠償責任を負ったときに備える保険です。したがって、飼い犬が他人にかみついてケガをさせた場合も補償の対象となります。
ただし、あくまでも「日常生活における事故により~」なので、業務遂行中の賠償事故については補償の対象外となります。
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問題 【10】
人身傷害補償保険の被保険者が自動車事故により死傷した場合、過失相殺による減額をせずに、治療費など実際の損害額が保険金支払の対象となる。
解答【10】:○
人身傷害補償保険は、任意の自動車保険の1つで、自動車事故により、被保険者が死傷した場合に、過失割合にかかわらず、また示談を待たずに実際の損害額が支払われる保険です。
「過失割合にかかわらず」、「示談を待たずに」というのは、よく出題される箇所なので、おさえておきましょう。
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