今日は2013年9月試験の学科、第1問の問題16~20まで。タックスプランニング、要するに税金の分野からの問題です。
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問題 【16】
納税義務者と担税者が異なることを予定している税を間接税といい、間接税の例として消費税が挙げられる。
解答【16】:○
【直接税と間接税】
直接税…税金を負担する人が自分で税金を納める税金。所得税や法人税など
間接税…税金を負担する人と税金を納める人が異なる税金。消費税など
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問題 【17】
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
解答【17】:×
所得税において、所得は10種類に分けられます。このうち一時所得は、懸賞・クイズなどの賞金、競馬などの払戻金、生命保険の満期保険金など、一時的な所得をいいます。
一時所得の金額は、収入からそれを得るのにかかった金額を差し引き、さらに最高50万円を差し引いた金額となります。
一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)
また、課税の仕方には、総合課税と分離課税というのがあります
【総合課税と分離課税】
総合課税…各所得の金額を合算して税額を計算しましょう、というもの
分離課税…一部の所得(退職所得とか譲渡所得とか山林所得)については、ほかの所得と別個に税額を計算しましょう、というもの
このうち一時所得は総合課税の所得に分類されます。
…が、ほかの所得と合算するときには、一時所得の金額を2分の1にします。つまり、一時所得×1/2が総所得金額に算入されるのです。
たとえば、一時所得の総収入金額が150万円で、支出金額が80万円だったという場合、
一時所得:150万円-80万円-50万円(特別控除額)=20万円
となります。
一時所得は20万円。だけど、総所得金額に算入する金額は10万円(20万円×1/2)となるのです。
①特別控除額が最高50万円であること
②総所得金額に算入するときには「×1/2」をすること
この2点は結構問われますので、ご注目。
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問題 【18】
公的年金等に係る雑所得の金額は、その収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
解答【18】:○
雑所得とは、ほかのどの所得にも当てはまらない所得をいいます。雑所得は、公的年金等の雑所得(国民年金等の公的年金)と公的年金等以外の雑所得(講演料、作家以外の原稿料など)に分けられます。
このうち、公的年金の雑所得は「収入金額-公的年金等控除額」で計算します。
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問題 【19】
契約者(=保険料負担者)および被保険者が同一人である生命保険契約において、相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合、その保険金は贈与税の課税対象となる。
解答【19】:×
『Aさんが、自分自身を被保険者として、保険契約を結んでいます(&保険料を支払っています)。そんな中、Aさんが死亡してしまいました。Bさんは相続人ではないけど、死亡保険金を受け取りました。この場合の、Bさんが受け取った死亡保険金は何税が課されますか?』という問題です。
死亡保険金の受取人が相続人でなかったとしても、Aさんの死亡を原因として支払われた保険金なので、この場合の保険金は相続税の課税対象となります。
ちなみに、死亡保険金と課税関係をまとめると、次のとおりです。
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問題 【20】
公募株式投資信託を中途換金したことにより生じた譲渡損失の金額は、上場株式の譲渡所得の金額と通算することができる。
解答【20】:○
公募株式投資信託は上場株式と同様とされるため、公募株式投資信託を中途換金して生じた利益・損失も、上場株式を売却して生じた利益・損失も、譲渡所得にひっくるめて計算します。したがって、公募株式投資信託を中途換金して生じた損失は上場株式の譲渡所得の金額と通算することができます。
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なんか、5問ずつの解説って、結構ボリュームありますね…。