先日、
「宅建士Vクラブ」登録はがきに記入して投函していただくと、法改正情報冊子が届きます
・・・とご案内し、そのあと、
「みんなが欲しかった宅建士の教科書シリーズ」をご利用の方用に、レジュメを作り直し、Vクラブに登録しなくても、タック出版のサイトからダウンロードできるようにいたしました
・・・とご連絡したのですが、やはり重要な改正なので、ここでもちょっと解説を入れておこうかな、と思います。
とはいえ、全部ではなく、特に重要なものだけ抜粋しての解説となりますが。
では、いきます↓
改正点(1)営業保証金等の弁済の対象者から宅建業者を除外
宅建業者と宅建業に関する取引をして、その取引によって生じた債権に関し、営業保証金や弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から、宅建業者が除外されました。
そもそもこれ、宅建業者と取引をして損失を被ったお客さんを保護するための制度だから、プロである宅建業者は還付請求者から除くのが妥当だよね、というものです。
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改正点(2)供託所等に関する説明の対象者から宅建業者を除外
宅建業者は、相手方に対して、売買・交換・貸借の契約が成立するまでに、供託所等に関する説明をしなければなりませんが、その説明の対象者から宅建業者が除外されました。
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改正点(3)媒介(代理)契約を締結した宅建業者の報告義務
専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上、業務処理状況の報告義務がありますが、これとは別に、媒介(代理)契約を締結した宅建業者は、目的物である宅地・建物の売買または交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならないという規定が新設されました。なお、この規定に反する特約は無効となります。 この規定は、専任媒介、専属専任媒介だけでなく、一般媒介契約だとしても適用されますのでちょっと注意してください。
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改正点(4)宅建業者に対しては重要事項の説明は不要
宅地・建物の買主や借主に対しては、重要事項の説明&35条書面の交付が必要ですが、買主や借主が宅建業者である場合には、重要事項の説明は不要となりました。
・・・ですが、この場合(買主や借主が宅建業者である場合)でも、35条書面の交付は必要です。
ここらへん、問題にしやすいですよね~。
これまでは、「買主が宅建業者である場合でも、重要事項の説明&35条書面の交付が必要」だったものが、「買主が宅建業者である場合は、35条書面の交付だけでいい」に変わったので。
では問題。
買主が宅建業者である場合、重要事項の説明も35条書面の交付も不要である。
これは〇か、×か・・・。
答えは×ですね。
買主が宅建業者であっても35条書面の交付は必要です。
宅建業者はプロなんだから、書面を見ておきゃ、説明しなくてもわかるでしょ、ということです。
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改正点(5)従業者名簿の記載事項から「従業者の住所」がなくなった
宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。そして、従業者名簿には、従来、従業者の住所の記載も必要でしたが、改正により、従業者の住所は従業者名簿の記載事項から除外されました。
・・・従業者の住所、個人情報ですからね。
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あとは、宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人に対して、宅建士等に対して体系的な研修を実施するよう努める義務が課された、とか、この研修を資金面からバックアップするために、保証協会の任意業務として、宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人に対して、宅建士等に関する研修の実施に要する費用の助成が加わったとか、、、そいうのもありますが、特に重要なのは、こんなところでしょうか。
これ以外のものとかについては、タック出版のサイトから「法改正情報」でダウンロードしてくださいませ。